定款と諸規程

一般社団法人日本創作療法学会 定 款

第1章 総 則

 

     (名 称)

     第1条 当法人は、一般社団法人日本創作療法学会と称し、英文ではThe Japanese
     Association of Creative-Therapy
と表示する。

 

     (目 的)
        第2条 当法人は、心に関わる諸科学と行動,芸術,創作を統合する創作療法の研究、
        調査、普及、啓発活動等の各種事業を行い、創作療法学の健全な発展と人々の心
        の健康増進に貢献することを目的とする。

 

     (事 業)
     第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
             (1)創作療法の情報収集、研究及びその成果の発表
          (2)創作療法の普及、啓発活動
          (3)セラピストの養成、育成事業
             (4)創作療法に関する認定、検定事業
          (5)各種研究会、研修会、講演会、勉強会、セミナー等の企画、開催、運営
             (6)関連団体との情報交換及び交流、協力並びに共同研究活動
             (7)創作療法に関する資料、物品、書籍、会報等の企画、制作、発行、販売
             (8)創作療法に関する研究の奨励及び研究業績の表彰
             (9)その他当法人の目的達成のために必要な事業及び前各号に附帯又は関連す
           る一切の事業

     (事務所)

     第4条 当法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。

       2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 
     (公告方法)

     第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。但し、事故その他やむを得ない事
     由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法
     により行う。

第2章 会 員

     (種 別)

       第6条 当法人の会員は、次の5種とする。

        (1)正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業推進に貢献、協力するため
     に入会した個人

        (2)名誉会員 当法人又は創作療法の分野の発展において特に功績のあった個
     人で、理事会において推薦し承認された者

        (3)特別会員 当法人の発展において功績のあった個人で、理事長が承認した者

  
(4)法人会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業推進に貢献、協力するた
     めに入会した法人又は団体

        (5)賛助会員 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体

       (入 会)

     第7条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申
     し込みをし、その承認を受けなければならない。


     (会 費)

     第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


     (退 会)

     第9条 会員は、理事会が別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会す
     ることができる。但し、退会の1ヶ月以上前に、当法人に対して退会の旨の予告
     をするものとする。


     (除 名)

     第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって
     当該会員を除名することができる。

        (1)本定款その他の規則に違反したとき。

        (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

        (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。


     (会員の資格の喪失)

     第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
      喪失する。

        (1)会費の納入が1年以上されなかったとき。

        (2)正当な事由により総正会員が同意したとき。

        (3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 


     (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

     第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員と
      しての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることは
      できない。

        2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金
      品は、これを返還しない。

 

第3章 社員及び社員総会

     (社 員)

        第13条 当法人の社員になろうとする者は、代表理事が別に定める申込書により、代表
      理事に申し込み、その承認を受けなければならない。

        2 第7条から第11条までの規定は、社員の会費、退会、除名、資格の喪失等に
      ついて準用する。


     (種 別)

     第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。


     (構 成)

     第15条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。


     (開 催)

     第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員
      総会は、必要がある場合に開催する。


     (招 集)

     第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただ
      し、総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認
      める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

        2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の
      目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。


     (議 長)

     第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

        2 代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を
      選出する。


     (決 議)

     第19条 社員総会は、次の事項を決議する。

        (1)入会金及び会費の額

        (2)会員の除名、社員の除名

        (3)役員の選任及び解任

        (4)役員の報酬及び退職慰労金の額又はその基準

        (5)各事業年度の決算報告

        (6)定款の変更

        (7)解散

        (8)理事会において社員総会に付議した事項

        (9)上記各号に定めるものの他、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

       2 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した
     社員の議決権の過半数をもって行う。

       3 前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別決議として、総社員の半数以上で
     あって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

     (1)会員の除名、社員の除名

     (2)監事の解任

     (3)定款の変更

     (4)解散

     (5)その他法令で定めた事項


     (議決権及び代理)

     第20条 各社員は、各1個の議決権を有するものとし、社員総会に出席できない社員は、
      他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。


     (決議及び報告の省略)

     第21条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
      当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
      きは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

        2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において
      当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は
      電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告が
      あったものとみなす。


     (議事録)

     第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

        2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、社員総会の
      日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。

 

第4章 役 員

     (役員の設置)

     第23条 当法人に、次の役員を置く。

         (1)理事3名以上

         (2)監事1名以上

        2 理事のうちから代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。

        3 理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることが
      できる。

        4 創作療法学領域の発展について特に功績のあった者を、名誉理事長とすること
      ができる。
 


     (選 任)

     第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

        2 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事
      の中から定める。

        3 名誉理事長は、理事長の推薦により、理事会の決議によって定める。

        4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

        5 理事長は、当法人の発展について功績のあった者に、名誉職としての称号を贈る
      ことができる。なお、当該名誉職については、当法人の運営上何ら決定権等を有す
      るものと解してはならない。
 

     (理事の制限)

     第25条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の
      関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれること
      になってはならない。監事についても同様とする。

        (1)当該理事の配偶者

        (2)当該理事の三親等以内の親族

        (3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

        (4)当該理事の使用人

        (5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって
     生計を維持している者

        (6)前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

        (7)他の類似の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く)の理事又は使用人で
     ある者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者
 


     (理事の職務権限)

     第26条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

        2 副代表理事、専務理事、常務理事及び理事は、理事会の決定したところに従い、
      当法人の業務を執行する。

        3 名誉理事長は、理事会の諮問を受け又は必要と認める事項について、理事会に対
      し助言をすることができる。なお、名誉理事長は、当法人の運営上何ら決定権
を有
      するものではない。

     (監事の職務権限)

     第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
      作成する。

              2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及
         び財産の状況の調査をすることができる。


     (任 期)

     第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
      定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

        2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
      定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

        3 任期終了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期
      は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

        4 理事及び監事は、第23条第1項に定める定数を欠くに至った場合には、任期
      満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまでの間、理
      事又は監事としてその職務を行う権利義務を有するものとする。
 


     (解 任)

     第29条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事
      を解任する場合には、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。

     (役員の報酬及び退職慰労金)

     第30条 役員の報酬、賞与、その他当法人から受ける職務執行上の対価及び退職慰労金
      は、社員総会の決議により定める。

 

第5章 理事会

     (理事会の設置)

     第31条 当法人は、理事会を置く。

        2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 

     (権 限)

     第32条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

        (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

        (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

        (3)当法人の業務執行の決定

        (4)理事の職務執行の監督

        (5)代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事の選定及び解任

 

     (理事会の招集権者)

     第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集
      する。但し、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集
      手続きを省略することができる。

        2 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、会議の目的である事項
      を示して、理事会の招集を請求することができる。

        3 監事は必要があると認めるときは、代表理事に対し、理事会の招
      集を請求することができる。

 

        (理事会の議長)

     第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

        2 代表理事に事故あるときは、その理事会において、出席した理事
      の中から議長を選出する。

 

         (理事会の決議)

     第35条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に
      加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

     (理事会の議事の省略)

     第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に
      おいて、当該提案につき、当該議決に加わることができる理事の全
      員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当
      該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、
      監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。

 

     (理事会の議事録)

      第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を
       作成する。

         2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第6章 基 金

 

     (基金を引き受ける者の募集)

     第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

        2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理
      事会が決定するものとする。

 

     (基金の拠出者の権利に関する規定)

     第39条 基金は、拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

     (基金の返還の手続)

     第40条 基金の返還の手続については、法令の定めるところに従い、
      定時社員総会が決定したところに従って行う。

 

第7章 計 算

 

     (事業年度)

     第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの
      年1期とする。

 

     (事業報告及び決算)

     第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代
         表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を
         受けた上で、理事会の承認を経て、事業報告並びに貸借対照表及
         び損益計算書を、定時社員総会に提出し又は提供しなければなら
         ない。


            (1)事業報告及びその附属明細書

         (2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

        2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告
      しなければならない。

        3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受
      けなければならない。

 

     (剰余金の分配の禁止)

     第43条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

     (定款の変更)

     第44条 本定款は、社員総会の特別決議をもって、変更することができる。

 

     (解 散)

     第45条 当法人は、次の事由によって解散する。

      (1)社員総会の特別決議

      (2)社員が欠けたこと。

      (3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

      (4)破産手続開始の決定

      (5)その他法令で定める理由

 

     (残余財産の帰属)

     第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議
      を経て、当法人と類似の事業を目的とする、公益社団法人及び公益財団
      法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

 

第9章 附 則

 

     (委 任)

     第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会
      の決議により別に定める。

 

     (最初の事業年度)

     第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日
      までとする。

 

     (設立時役員)

     第49条 当法人の設立時役員は次のとおりである。

     設立時理事 櫻井 眞澄

     
設立時理事 櫻井 まち子

     設立時理事 西村 幸代

     設立時理事 足立 司郎

     設立時理事 上野 晋

     設立時理事 岡村 俊男

     設立時理事 小野 雅子

     設立時理事 小野田 貴夫


     設立時理事 柿田 和代

     設立時理事 片山 典子

     設立時理事 上岡 靖之

     設立時理事 古賀 秀子

     設立時理事 近藤 浩子

     
設立時理事 千葉 陽子

     設立時理事 能口 祥子


     設立時理事 橋本 泰子

     設立時理事 橋本 秀美

     設立時理事 藤岡 玲子

     設立時理事 前田 明美

     
設立時理事 丸林 惠造

     設立時理事 村上 貢


     設立時理事 芳田 茂樹

     設立時監事 落合 加代子

     設立時監事 安田 ひろみ

                 

          千葉県佐倉市

      設立時代表理事 櫻井 眞澄

 

     (設立時社員)

     第50当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

     千葉県佐倉市

     設立時社員 櫻井 眞澄

 

     千葉県浦安市

     設立時社員 櫻井 まち子

 

     東京都墨田区

     設立時社員 西村 幸代

 

     (法令の準拠)

     第51条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する
      法律
並びにその他の法令に従う。

 

       以上、一般社団法人日本創作療法学会の設立に際し、設立時社員3名の定款作成代理
      人である行政書士大槻美菜は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

        平成24年5月1日

 

     設立時社員 櫻井 眞澄

     設立時社員 櫻井 まち子

     設立時社員 西村 幸代

 

                上記設立時社員3名の定款作成代理人

                東京都渋谷区

                行政書士 大槻美菜

                登録番号 第10081560号