特定非営利活動法人
日本クリエイティヴ・セラピスト協会

認 定 資 格 審 査 規 程

認定正クリエイティヴ・セラピスト

 <=認定クリエイティヴ・セラピスト・マスター>審査規程

                        制定 2005年12月29日
                        施行 2006年 1月 1日

(目的)

第1条 この規定は,認定正クリエイティヴ・セラピスト<=認定クリエイティヴ・セラ
    ピスト・マスター>(以下「認定正クリエイティヴ・セラピスト」という)資格
    審査の制度や手続き方法を定め,認定正クリエイティヴ・セラピスト業務に従事
    する者または従事しようとする者を対象として,業務に必要な専門的知識能力等
    の有無を審査判定し,適正に資格を授与することによって認定正クリエイティヴ
    ・セラピスト資格取得者の社会的評価を確立し,もって協会定款並びに協会認定
    クリエイティヴ・セラピストおよび認定正クリエイティヴ・セラピスト規定にお
    いて定める認定正クリエイティヴ・セラピストとしての認定事業を通して,不適
    応な社会生活に苦悩する依頼者個人およびその関係者への協力貢献のみならず,
    広く一般市民の精神的生活面の安定や発達・自己実現に協力貢献し,かつ社会全
    般の福祉増進に協力貢献することを目的とする.

(認定正クリエイティヴ・セラピスト審査)

第2条 認定正クリエイティヴ・セラピスト審査(以下「審査」という)は,認定正クリ
    エイティヴ・セラピストとして必要な専門的知識能力の有無を審査判定すること
    ,および一般的な素養を有するかどうかを審査判定することを目的として,理事
    会試験研修委員会の定める審査基準に従って作品審査,記述審査,面接設問審査
    を行う.

  2 作品審査は課題に従って申請者が自宅等で作成し持参提出した作品について,2名
    以上の審査委員による面接設問によって行う.提出された作品は,理由の如何に関
    わらず返却されないものとする.

  3 記述審査は課題に関する記述を申請者に求め,理事会試験研修委員会で審査を行う.

  4 面接設問審査は理事会試験研修委員会が提示した審査用作品を用い,2名以上の審
    査員による面接設問によって行う.

  5 審査委員は理事会試験研修委員会の定める基準に従って,申請者が資格認定された
    場合の依頼者個人やその関係者への対応を含む社会的協力貢献への姿勢や認識,将
    来に渡る研修姿勢等についても設問審査を行う.

(認定正クリエイティヴ・セラピスト審査申請資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,認定正クリエイティヴ・セラピスト審査の
    申請資格を有するものとする.

  1 認定クリエイティヴ・セラピストの資格を取得した後,理事会試験研修委員会委員長
    の許可を受けた認定正クリエイティヴ・セラピストが講師を担当する講座において,
    個
人療法事例検討,集団療法事例検討,投影法心理アセスメントを含むクリエイティ
    ヴ・
セラピィ演習実習科目125時間以上を履修した者.

  2 認定クリエイティヴ・セラピストの資格を取得した後,理事会試験研修委員会委員長
    の許可を受けた認定正クリエイティヴ・セラピストが講師を担当する講座において,
    助
手としての実習を50時間以上経験し,個人療法事例検討,集団療法事例検討,投
    影法
心理アセスメントを含むクリエイティヴ・セラピィ演習実習科目100時間以上
    を履修
した者.

  3 認定クリエイティヴ・セラピストの資格を取得した後,理事会試験研修委員会委員長
    の認定を受けた教育,医療,更正,厚生,福祉,町会,自治会等の諸施設諸団体にお
    い
て,クリエイティヴ・セラピィを用いたボランティア活動を50時間以上経験し,
    個人
療法事例検討,集団療法事例検討,投影法心理アセスメントを含むクリエイティ
    ヴ・セ
ラピィ演習実習科目100時間以上を履修した者.

  4 理事会試験研修委員会において,前項までの者と同等とみなされた者.

  5 第4項における理事会試験研修委員会において,前項までの者と同等とみなされた
    者
の範囲については,同委員会において基準を定めその細則を管理する.

(認定正クリエイティヴ・セラピスト推薦申請資格)

第4条 理事会試験研修委員会委員長を含む4名以上の同委員会委員により推薦された者
    は,
推薦審査を申請することができる.推薦審査資格の要件については,同委員
    会において
基準を定めその細則を管理する.

(審査の免除)

第5条 理事会試験研修委員会の推薦により認定される申請者については,第2条に定め
    る作品審査,記述審査,面接設問審査の一部または全部を免除することができる.

  2 前項により審査の一部または全部を免除する場合は,理事会試験研修委員会の定める
    基準に従い,同委員会委員長を含む4名以上の同委員会委員の同意を要件とする.

(審査の手続き)

第6条 審査を受けようとする者は,協会に対し,認定申請申込書に第3項で定める審査
    料を添えて申し込まなければならない.

  2 理事会試験研修委員会の推薦により審査を受けようとする者は,協会に対し,推薦
    認定申請申込書によって申し込まなければならない.

  3 審査料は,15,000円および消費税とする.

  4 一旦納入された審査料は,理由の如何に関わらず返却されないものとする.

(審査の実施)

第7条 審査は,原則として毎年度2回,特定非営利活動法人 日本クリエイティヴ・セ
    ラピスト協会(以下,協会という)が行う.

(理事会試験研修委員会)

第8条 審査の基準作成,細則制定,問題作成,執行管理および適否の評価判定は,理事
    会試験研修委員会が行う.

(審査の停止および認定の取り消し)

第9条 協会は,不正の手段により審査を受けようとし,若しくは受けた者に対して,そ
    の審査を受けることを停止し,または申請認定の取り消しを行うものとする.

  2 前項の不正を行った者が,既に認定クリエイティヴ・セラピスト証の交付を受けて
    いた時は,協会は,速やかに返還させるものとする.

(認定正クリエイティヴ・セラピストの審査認定通知)

第10条 協会は,審査において「適」とされた者に,認定正クリエイティヴ・セラピスト
    認定通知を行う.

(認定正クリエイティヴ・セラピストの称号授与と登録)

第11条 認定正クリエイティヴ・セラピストの審査認定通知を受けた者は,認定正クリエ
    イティヴ・セラピスト登録台帳への登録料,15,000円および消費税を納付
    することにより認定正クリエイティヴ・セラピストの称号,登録証を授与される
    ものとする.

  2 認定正クリエイティヴ・セラピストは,5年毎更新の有期資格とし,以下の各号に
    挙げる更新要件を充たした者のみが,更新を認められるものとする.

  A 更新手続きの時,協会の正会員である者.

  B 更新を必要とする日までの5年の間に,協会発行のニューズレター等でクリエイ
    ティヴ・セラピィに関する発表を行った者.

  C 更新を必要とする日までの5年の間に,理事会試験研修委員会委員長の許可を受け
    た認定正クリエイティヴ・セラピストが講師を担当する講座において,助手として
    の実習を60時間以上経験した者.

  D 更新を必要とする日までの5年の間に,日本心理臨床学会,日本カウンセリング
    学会,日本心理学会,日本色彩学会等,理事会試験研修委員会において認定され
    た学術団体でクリエイティヴ・セラピィに関する発表を行った者.

  E 更新を必要とする日までの5年の間に,クリエイティヴ・セラピィに関する出版
    を行った者.

  F 更新を必要とする日までの5年の間に,協会主催,共催,協賛,または推薦する
    クリエイティヴ・セラピィ事例研修会等に,合計18時間以上参加した者.

  3 認定正クリエイティヴ・セラピストの更新料は,5,000円および消費税とする.

(認定正クリエイティヴ・セラピストの責務)

第11条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,認定正クリエイティヴ・セラピストとし
    ての知識,能力の習熟を常に心がけ,積極的に講座・研修等に参加し,特に協会
    主催・共催または推薦講座には,3年の間に最低18時間以上の参加を目標に努
    めるものとする.

(認定正クリエイティヴ・セラピスト登録の取り消し)

第12条 協会は,認定正クリエイティヴ・セラピストが,犯罪行為その他認定正クリエイ
    ティヴ・セラピストとしてふさわしくない行為をした場合は,登録を取り消すこ
    とができる.

(秘密の保持)

第13条 この規程に定める審査の業務に携わる者は,その業務上知り得た秘密を漏らし,
    または盗用してはならない.

(雑則)

第14条 この規程に定める業務を行う必要がある時は,細則を定めることができる.

 附則

(施行期日)

第1条 この規程は,2005年12月28日から施行し,2006年1月1日から適用
   する.

第2条 協会設立以前よりクリエイティヴ・セラピィを業務としていた者,および研究・
    研修を受け続けていた者からの申請を対象とする2008年3月31日迄の特例
    認定期間中の資格認定審査は,第4条から第8条迄の規程を援用する.

T O P へ戻る