制定 2005年12月28日
施行 2006年 1月 1日
(目的)
第1条 この規程は,認定クリエイティヴ・セラピスト資格審査の制度や手続き方法を定
め,認定クリエイティヴ・セラピスト業務に従事する者または従事しようとする
者を対象として,業務に必要な基礎的知識能力等の習熟度を審査判定し,適正に
資格を授与することによって認定クリエイティヴ・セラピスト資格取得者の社会
的評価を確立し,もって協会定款並びに協会認定クリエイティヴ・セラピストお
よび認定正クリエイティヴ・セラピスト規定において定める認定クリエイティヴ
・セラピストとしての認定事業を通して,広く一般市民の精神的生活面の安定や
発達・自己実現に協力貢献し,かつ社会全般の福祉増進に協力貢献することを目
的とする.
(認定クリエイティヴ・セラピスト審査)
第2条 認定クリエイティヴ・セラピスト審査(以下「審査」という)は,認定クリエイ
ティヴ・セラピストとして必要な基礎的知識能力の習熟度を審査判定すること,
および一般的な素養を有するかどうかを審査判定することを目的として,理事会
試験研修委員会の定める審査基準に従って作品審査,記述審査,面接設問審査を
行う.
2 作品審査は課題に従って申請者が自宅等で作成し持参提出した作品について,2名
以上の審査委員による面接設問によって行う.提出された作品は,理由の如何に関
わらず返却されないものとする.
3 記述審査は課題に関する記述を申請者に求め,理事会試験研修委員会で審査を行う.
4 面接設問審査は理事会試験研修委員会が提示した審査用作品を用い,2名以上の審
査員による面接設問によって行う.
5 審査委員は理事会試験研修委員会の定める基準に従って,申請者が資格認定された
場合の社会的貢献への姿勢や認識,将来に渡る研修姿勢等についても設問審査を行
う.
(認定クリエイティヴ・セラピスト審査申請資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,認定クリエイティヴ・セラピスト審査の申
請資格を有するものとする.
1 以下のAおよびBの双方を履修した者.
A 心理療法,カウンセリング,色彩心理学および関連科目 合計30時間以上
B クリエイティヴ・セラピィ,投影法心理アセスメント,
クリエイティヴ・セラピィ事例検討および関連演実習科目 合計60時間以上
2 前項に拘わらず,臨床心理士,日本カウンセリング学会認定カウンセラー,日本心
理学会認定心理士,産業カウンセラーおよび大学・大学院において臨床心理学,カ
ウンセリングなどを6単位以上履修した者,および理事会試験研修委員会において
それらと同等とみなされた者は,上記Aを履修した者とみなす.
3 第2項における理事会試験研修委員会においてそれらと同等とみなされた者の範囲
については,同委員会において基準を定めその細則を管理する.
(認定クリエイティヴ・セラピスト推薦申請資格)
第4条 理事会試験研修委員会委員長を含む4名以上の同委員会委員により推薦された者
は,推薦審査を申請することができる.推薦審査資格の要件については,同委員
会において基準を定めその細則を管理する.
(審査の免除)
第5条 理事会試験研修委員会の推薦により認定される申請者については,第2条に定め
る作品審査,記述審査,面接設問審査の一部または全部を免除することができる.
2 前項により審査の一部または全部を免除する場合は,理事会試験研修委員会の定める
基準に従い,同委員会委員長を含む4名以上の同委員会委員の同意を要件とする.
(審査の手続き)
第6条 審査を受けようとする者は,協会に対し,認定申請申込書に次項で定める審査料
を添えて申し込まなければならない.
2 理事会試験研修委員会の推薦により審査を受けようとする者は,協会に対し,推薦
認定申請申込書に次項で定める審査料を添えて申し込まなければならない.
3 審査料は,資格認定審査・登録料を含め,20,000円および消費税とする.
4 審査料には,1年以内に行われる1回の機会に限り認められる再資格認定審査料も
含まれるものとする.
5 一旦納入された審査料は,理由の如何に関わらず返却されないものとする.
(審査の実施)
第7条 審査は,原則として毎年度2回以上,特定非営利活動法人 日本クリエイティヴ
・セラピスト協会(以下,協会という)が行う.
(理事会試験研修委員会)
第8条 審査の基準作成,細則制定,問題作成,執行管理および適否の評価判定は,理事
会試験研修委員会が行う.
(審査の停止および認定の取り消し)
第9条 協会は,不正の手段により審査を受けようとし,若しくは受けた者に対して,そ
の審査を受けることを停止し,または申請認定の取り消しを行うものとする.
2 前項の不正を行った者が,既に認定クリエイティヴ・セラピスト証の交付を受けて
いた時は,協会は,速やかに返還させるものとする.
(認定通知および認定クリエイティヴ・セラピストの称号の授与)
第10条 協会は,審査において「適」とされた者を認定クリエイティヴ・セラピスト登録
台帳に登録し,認定証の交付と共に,認定クリエイティヴ・セラピストの称号を
授与する.
2 認定証の有効期限および認定クリエイティヴ・セラピストの称号の有効期限は,当
該認定クリエイティヴ・セラピストが協会の正会員である限りとする.
3 協会を一旦退会した者が再度認定クリエイティヴ・セラピストとしての登録を申請
する場合は,新たに審査申請申込書によって行うものとする.
(認定クリエイティヴ・セラピストの責務)
第11条 認定クリエイティヴ・セラピストは,認定クリエイティヴ・セラピストとしての
知識,能力の習熟を常に心がけ,積極的に講座・研修等に参加し,特に協会主催
・共催または推薦講座には,3年の間に最低18時間以上の参加を目標に努める
ものとする.
(認定クリエイティヴ・セラピスト登録の取り消し)
第12条 協会は,認定クリエイティヴ・セラピストが,犯罪行為その他認定クリエイティ
ヴ・セラピストとしてふさわしくない行為をした場合は,登録を取り消すことが
できる.
(秘密の保持)
第13条 この規程に定める審査の業務に携わる者は,その業務上知り得た秘密を漏らし,
または盗用してはならない.
(雑則)
第14条 この規程に定める業務を行う必要がある時は,細則を定めることができる.
附則
(施行期日)
第1条 この規程は,2005年12月28日から施行し,2006年1月1日から適用す
る.
第2条 協会設立以前よりクリエイティヴ・セラピィを業務としていた者,および研究・
研修を続けていた者からの申請を対象とする2008年3月31日迄の特例認定
期間中の資格認定審査は,第4条から第8条までの規程を援用する.