特定非営利活動法人
日本クリエイティヴ・セラピスト協会

認定クリエイティヴ・セラピストおよび
認定正クリエイティヴ・セラピスト規定

                        制定 2005年12月29日
                        施行 2006年 1月 1日

(目的)

第1条 この規定は,認定クリエイティヴ・セラピストとして必要な最小限の基
    本的知識能力を提示し,および認定正クリエイティヴ・セラピスト<=認定クリ
    エイティヴ・セラピスト・マスター>(以下「認定正クリエイティヴ・セラピス
    ト」という)として必要な最小限の専門的知識能力を提示し,認定クリエイティ
    ヴ・セラピスト業務に従事する者または従事しようとする者,および認定正クリ
    エイティヴ・セラピスト業務に従事する者または従事しようとする者を対象に,
    それぞれの有資格者がそれぞれの取得資格のレベルにおいて対応できる業務範囲
    等を例示することにより,なお一層,適正に協会定款の定める認定事業を遂行し,
    不適応な社会生活に苦悩する依頼者個人およびその関係者への協力貢献や,広く
    一般市民の精神的生活面の安定や発達・自己実現に協力貢献し,かつ社会全般の
    福祉増進に協力貢献できるようにすることを目的とする.

(認定クリエイティヴ・セラピスト)

第2条 認定クリエイティヴ・セラピストは,以下の各号に挙げる分野領域等に
    おいて,依頼に応じ,あるいは自主的に,報酬を得て,または無報酬で
    クリエイティヴ・セラピィを用いた業務を行う.

  1 子どもたちの絵画教室等の,講師または助手.

  2 地域の文化センター等におけるカルチャー教室の,講師または助手.

  3 職場内サークル活動等の,講師または助手.

  4 教育福祉施設等の活動における,講師または助手.

  5 町会自治会シルバー会等の活動における,講師または助手.

  6 認定正クリエイティヴ・セラピストが担当する業務の助手.

  7 前6項までの各項の企画策定.

  8 その他,良心に基づいて,対応可能と思われる業務.

(認定正クリエイティヴ・セラピスト)

第3条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,依頼に応じ,あるいは自主的に,
    報酬を得て,または無報酬で第2条に挙げた業務の他,以下の各号に挙げる
    業務を,クリエイティヴ・セラピィを用いて行う.

  1 依頼者への個人的心理療法としての業務.

  2 依頼者への集団的心理療法としての業務.

  3 認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座の主催.

  4 認定クリエイティヴ・セラピス養成講座の講師担当.

  5 認定クリエイティヴ・セラピスト審査委員担当.

(協会と認定正クリエイティヴ・セラピスト)

第4条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,理事長の依頼に応じて,講師報
    酬を得て,協会主催の認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座,研修講座の
    講師を担当できるものとする.

  2 前項における講師報酬の額は,協会資格認定審査員および講師等の手当
    報酬規程に定めるものとする.

第5条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,理事長に申請し,許可を受け,協会との
    共催認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座,研修講座を開講し,運営する
    ことができるものとする.

  2 前項における経費は,申請者と理事長との間で合意した割合により,おのおの
    負担し合うことする.

第6条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,理事長に申請し,許可を受け,
    協会との協賛認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座,研修講座を開講し,
    運営できるものとする.

  2 前項における経費は,申請者が全額を負うものとする.

第7条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,理事長に申請し,許可を受け,
    認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座,研修講座を主催開講できるものとする.

  2 前項における経費は,申請者が全額を負うものとする.

第8条 認定正クリエイティヴ・セラピストは,協会の定款をはじめとする諸規
    則に反しない限り,いつでもクリエイティヴ・セラピィに関する講座,研修会を
    主催開催することができるものとする.

(協会と認定クリエイティヴ・セラピスト)

第9条 認定クリエイティヴ・セラピストは,理事長の許可を受け,いつでもクリエイティヴ
    ・セラピィに関する講座,研修会を主催開催することができるものとする.

(認定クリエイティヴ・セラピストおよび認定正クリエイティヴ・セラピストの義務)

第10条 認定クリエイティヴ・セラピストおよび認定正クリエイティヴ・セラピストは,
    常に自己の対応能力の把握に努め,対応能力の範囲内において業務を引
    き受けなければならない.

第11条 認定クリエイティヴ・セラピストおよび認定正クリエイティヴ・セラピストは,
    常に自己の能力の向上に努めなければならない.

第12条 認定クリエイティヴ・セラピストおよび認定正クリエイティヴ・セラピストは,
    正当な理由なく,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない.

  2 前項の規定は,認定クリエイティヴ・セラピストまたは認定正クリエイティヴ・
    セラピストでなくなってからも,同様とする.

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